川崎市市民局人権・男女共同参画室長面談 本会主張に対する川崎市からの正式回答(4川市人第592号)                                                                                    


 当会が県内33市町村を対象に実施した「人権施策に関するアンケート調査」(2022年7月)における川崎市の回答内容に関し、2022年10月19日、当会と川崎市で面談を実施しました。

 当会は「部落差別解消法」(平成28年12月施行)に「国と地方公共団体の責務」が明記されたことを受け、県内33市町村の動向を調査するため、4回にわたり「人権施策に関するアンケート」を実施しています。4回目の調査(令和4年7月)において、「インターネット上で同和地域が特定される動画が配信されている事」に関する設問を設けました。
 その設問に対し33市町村中32市町村からは、「そのような配信は許容しない」旨、回答をいただきましたが、川崎市のみ「個別の事案について、市が見解を述べることは差し控えます」との回答でした。
 川崎市の姿勢は、部落差別解消法の理念に反するものであり、到底容認できるものではありません。その観点から川崎市の真意を確認すべく討議を行いました

日時:2022年10月19日
場所:川崎市役所
出席者
▼川崎市 市民文化局
 人権・男女共同参画室 井 上 室長
 人権・男女共同参画室 羽田野 課長
▼当会 古谷会長・露木副会長・北岡副会長・羽澤川崎支部長

【川崎市の結論】
行政文章通知番号:令和5年3月20日付(4川市第592号)
「インターネット上で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されない」