川崎市市民局人権・男女共同参画室長面談                                                                                      本会主張に対する川崎市からの正式回答(4川市人第592号)

令和4年10月19日当会が7月に県内33市市町村に実施した人権に関する
アンケート調査に対する川崎市の回答について面談を実施致しました。

 当会は、平成28年12月施行「部落差別解消法」に(国と地方公共団体の責務)が明記
されたことを受け、県内33市町村がどのように対応しているかの動向調査をこれまで3回実施
してきている。
 令和4年6月に4回目となる「人権施策に関するアンケート」を実施しQ8.(ネット上に同和地域
が特定される動画が配信されている事に対して川崎市は「個別の事案について、市が見解を述べることは差し控えます」との回答。今回実施した調査では県内33市町村中32市町村はQ8に対して「そのような配信については許容しない」と回答をしている。
 川崎市が今回本件事案について「個別の事案に付き関与しない」との回答に対して当会理事会としては到底容認することはできないとの判断から、川崎市の真意を確認すべく討議を行いました
出席者
川崎市:市民文化局
    人権・男女共同参画室 井 上 室長
    人権・男女共同参画室 羽田野 課長
当 会:古谷会長・露木副会長・北岡副会長・羽澤川崎支部長

【川崎市最終見解】
行政文章通知番号:令和5年3月20日付(4川市第592号)
「インターネット上で特定の地域を同和地区であると指摘するなどの行為は、他人の
人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されない」